会社員の方 経営者・個人事業主の方 日本人の配偶者の方 特別永住者の方

日本で生きていく決意を、確かなかたちに。

帰化申請は、集める書類が多く、法務局とのやり取りも長期にわたる手続きです。 要件の確認から必要書類のご案内、法務局への同行まで、 日本語と手続きの両方に通じた行政書士が、許可の日まで伴走します。

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事務所で外国人のクライアントに書類を示しながら相談に応じる行政書士・今井
SUCH TROUBLES

こんなお悩みありませんか?

「日本国籍を取りたい」と思っても、最初の一歩でつまずく方は少なくありません。

帰化の要件
01
自分が帰化できるのか分からない
在留年数、転職歴、収入、税金や年金の納付状況、交通違反……。どこまでが問題になるのか分からず、申請に踏み出せない。
→要件を満たしているか、申請に適した時期はいつかを事前に確認します。
書類の準備
02
書類が多すぎて、何から手をつければ…
日本の役所の書類に加え、本国の出生証明書や家族関係の書類とその翻訳まで必要。仕事をしながら一人で揃えるのは大きな負担。
→必要な書類を整理して、わかりやすくお伝えします。
法務局での手続き
03
法務局でのやり取りが不安
申請の手続きや面接など、法務局とのやり取りはすべて日本語。専門的な説明についていけるか、面接で何を聞かれるのか心配。
→法務局へ同行し、わかりやすい日本語で丁寧にご案内します。
REQUIREMENTS

帰化の主な要件

国籍法と法務省の案内では、帰化の条件として次のような要件が示されています。2026年4月からは審査の運用が見直され、在留年数や納税などの確認がより厳しくなりました。

住所要件
法律上は、引き続き5年以上日本に住所を有していること。2026年4月からの審査では、原則10年以上の在留が目安とされています。
能力要件
18歳以上で、本国の法律でも成人の年齢に達していること。
素行要件
素行が善良であること。税金は直近5年分、年金・健康保険は直近2年分の納付状況が確認される運用とされているほか、交通違反などの経歴も審査されます。
生計要件
ご自身または生計を一にする配偶者・親族の資産や収入によって、安定した生活ができること。
重国籍防止要件
国籍を持たないこと、または日本国籍の取得によって元の国籍を失うこと。
憲法遵守要件
日本国憲法や日本政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したりしていないこと。
日本語能力・日本社会への融和
日常生活に十分な日本語能力(会話・読み書き)があり、日本社会に溶け込んで暮らしていること。法務局での面接や日本語のテストで、実際の力が確認されます。

※ 日本人の配偶者の方や、日本で生まれた方(特別永住者の方の多くが該当)などは、法律で住所要件などが緩和されています(簡易帰化)。ただし、納税・社会保険の確認期間の拡大は簡易帰化にも及ぶ可能性があります。運用の細部は法務局によって異なる場合があるため、ご自身のケースは無料相談でお確かめください。

OUR SERVICE

サポート内容

帰化申請は、書類の準備も法務局での申請もご本人が行う手続きです。迷わずに進められるよう、要件の確認から書類のご案内、法務局への同行までサポートします。

会社員
経営者・個人事業主
日本人の配偶者
特別永住者
  • 診断
    帰化の要件確認

    在留歴・職歴・収入・納税状況などを伺い、2026年4月からの新しい審査運用も踏まえて、要件を満たしているか、申請の時期はいつが適切かをご案内します。

  • 書類
    必要書類の整理・ご案内

    役所の証明書や本国の書類など、ご本人に用意していただく書類を整理し、集め方とあわせてわかりやすくお伝えします。

  • 同行
    法務局への同行・面接対策

    事前相談や申請時の同行、面接の準備、追加書類への対応まで、許可が出るまで伴走します。ご家族そろっての申請にも対応します。

FLOW

ご相談から許可までの流れ

申請から許可までは、一般的に1年前後、場合によってはそれ以上かかります。長い道のりですが、各段階で次に何をすればよいかをご案内します。

1
無料相談・要件確認
現在のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているかを確認します。
2
お見積り・ご契約
必要な書類と進め方、料金をご提示し、ご納得いただいてからご契約となります。
3
事前相談・書類の準備
法務局での事前相談に同行し、必要な書類を整理してお伝えします。ご本人に集めていただく書類は、一覧にしてわかりやすくご案内します。
4
法務局へ申請
書類が整ったら、ご本人に法務局へ出向いていただき申請します。当事務所が同行してサポートします。
5
面接・審査
申請後、法務局で面接があります。事前に想定される質問を一緒に準備します。
6
許可・その後の手続き
官報に告示されたら許可です。その後の届出や、在留カードの返納などもご案内します。
PROFILE

行政書士紹介

行政書士のプロフィール写真
今井 玲子
テイラー国際行政書士事務所 代表
登録日本語教員 / 行政書士

SI企業での勤務ののち、日本語教師の道へ。以来12年にわたり、様々な国・文化的背景を持つ外国人の方々に日本語指導を行ってまいりました。

日本で学び、働き、家族と暮らす。教え子たちがそうして日本に根を下ろしていく姿を見てきたからこそ、「日本人として生きていく」という大きな決断に、最後まで丁寧に寄り添いたいと考えています。難しい日本語の書類や法務局での説明も、分かりやすい言葉に置き換えてお伝えします。

PRICE

料金

ご職業やご家族の状況によって、必要な書類の量が変わります。詳細は無料相談時にお見積りいたします。

会社員の方
日本人の配偶者・特別永住者の方も同額です
110,000円〜
経営者・個人事業主の方
143,000円〜

※ 金額はすべて税込です。※ ご家族で同時に申請される場合、2人目以降は1名につき33,000円〜(15歳未満の方は22,000円〜)となります。※ 証明書の発行手数料などの実費は、ご本人のご負担となります。※ 法務局への同行にかかる行政書士の交通費(実費)は、別途ご負担いただきます。

FAQ

よくある質問

永住は外国籍のまま日本に住み続けられる在留資格で、帰化は日本国籍を取得して日本人になる手続きです。帰化すると日本のパスポートや選挙権を得られる一方、元の国籍は原則として失います。どちらが合っているかもご相談いただけます。
国籍法上の要件は「引き続き5年以上」のままですが、2026年4月からの審査運用では、原則10年以上の在留が目安とされています。一方、日本人の配偶者の方や、日本で生まれた方(特別永住者の方の多くが該当)などは、法律で要件が緩和されています。ご自身が今申請できるのか、いつ申請するのがよいのかを、無料相談で確認いたします。
申請後の審査には、一般的に1年前後、場合によってはそれ以上かかります。そのほかに、書類の準備にも数か月ほどかかるのが一般的です。目安の期間は、無料相談時に個別にご案内いたします。
帰化申請は、ご本人が法務局に出向いて行う決まりになっているため、申請と面接にはご本人のお越しが必要です。必要な書類やその集め方は、当事務所がわかりやすくご説明しますので、迷わずに準備を進めていただけます。法務局へも同行いたします。
法務省は「日常生活に十分な日本語能力(会話・読み書き)」を求めています。日本語能力試験のN2などの合格が条件として定められているわけではありませんが、法務局での面接や日本語のテストで実際の力が確認されます。審査が厳しくなっている今は、余裕をもった日本語力があると安心です。元日本語教師の行政書士が、面接に向けた準備もお手伝いします。
内容や時期によって判断が分かれます。違反や転職があるだけで申請できないわけではありません。状況を詳しく伺ったうえで、申請に適した時期を一緒に考えます。
帰化は法務大臣の判断による手続きのため、要件を満たしていても許可が保証されるものではありません。万一不許可となった場合も、原因として考えられる点を一緒に整理し、改善したうえで再申請ができるかをご相談いたします。
はい、ご家族そろっての申請にも対応しています。共通の書類をまとめて準備できるため、別々に申請するよりも効率的に進められます。
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「自分は帰化できるのか」を確かめるだけでも構いません。下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。